不動産名義変更は名義人が亡くなっても慌てる事はありません。法定相続人を仮定して納付額を納める方法と故人名義のまま納付する方法があります。
不動産名義変更は、名義人が亡くなってしまうと慌ててしまうものですが、すぐに対応しなければならない法律はありません。
固定資産税の納付には2通りがあります。
■遺産相続人を仮定して“応分の税負担をする”方法を取る。
不動産名義変更には名義人の土地や家屋を売却するための手続き(生前)もありますが、土地や家屋を所有していた名義人が亡くなってしまった場合には、法定相続人が連帯して固定資産税を納付することになります。
実際には不動産名義変更の手続きが終わっていない場合でも、一応は相続人と仮定して、相続人分数で固定資産税の総額を割り算し、代表人を決めて納付することになります。
納付の手続きは所管の市役所で簡単に終えられます。
■故人名義で納付すれば、不動産名義変更を急ぐ必要はない。
固定資産税が絡む場合でも、不動産名義変更を行なわずにそのままの状態にしておけば、故人の名前のままで納付することができます。
不動産名義変更は、法律で義務づけられているわけではなく、名義変更までに期限があるわけでもありません。
実際に法定相続人間の折り合いがつかず、何年も十数年もそのままというケースが多くあります。
とはいえ、トラブルを防ぐためにも、名義変更手続きはできるだけ早い段階で済ませておくことをお勧めします。
◎ピックアップ記事⇒【https://news.livedoor.com/article/detail/11361317/】
■不動産名義変更に際して法定相続人が多数になる場合は、名義変更を急ぐ必要はありません。
名義変更は先にお話ししたように、法定相続人を仮定して応分の固定資産税を代表者がまとめて納付する方法と、相続人が実際に確定するまでのあいだ、不動産名義変更を先延ばしすることもできます。
一段落した後に、相続人間でじっくり協議し決めても遅くはありません。
不動産名義変更に絡む固定資産税などの税金の納付はどうなるの?
不動産名義変更は名義人が亡くなっても慌てる事はありません。法定相続人を仮定して納付額を納める方法と故人名義のまま納付する方法があります。
不動産名義変更は複雑な書類申請や手続きがあり相続人が絡んでさらに複雑化することもあります。これらは司法書士や弁護士が代行してくれます。