不動産名義変更するには本人が法務局に行かないとダメですか?

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不動産名義変更するには本人が法務局に行かないとダメですか?

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不動産名義変更は複雑な書類申請や手続きがあり相続人が絡んでさらに複雑化することもあります。これらは司法書士や弁護士が代行してくれます。

不動産名義変更するには本人が法務局に行かないとダメですか?

不動産名義変更は“本人の承諾があれば書き換えて終わり”というほど単純ではありません。

必要書類だけでも複雑。

しかしそれらの一部は司法書士や弁護士が代行してくれます。

■不動産名義変更を、もしも“自分でやる”としたら!?

不動産名義変更の手順をお話ししておくと、①登記簿謄本など不動産の権利関係を示す書類の取得、②相続人を確定するための戸籍謄本の請求・収集があり、それに付随して、③相続人全員分の住民票や評価証明書を集める必要があります。

法定相続人が少数で一家に住んでいる場合はそれほどの苦労もありませんが、相続人が多数で地方の各地に住んでいるとか、連絡が取りづらい場合等では、この書類を揃えるだけでも一苦労です。

■不動産名義変更を代行してくれる頼もしいプロの存在。

上記でお話しした必要書類は、基本的に名義変更を希望する本人がやるしかありませんが、その後の不動産名義変更に関わる書類作成は、被相続人(相続を受ける人)が法務局等に日参しなくても、司法書士や弁護士が代行してくれます。

ことに不動産名義変更のための書類作成は、司法書士でなければむずかしく、遺産分割協議書の取りまとめでは、弁護士の力を借りる必要があるケースも出てきます。

■任せられるものはプロに任せて、自分は遺産分割のための取りまとめに専念するのがベスト。

法定相続人を洗い出しておきましょう。

極端な話、不動産名義変更(遺産相続)でもめ事が起きないのは、法定相続人が自分1人である場合だけです。

それでも相続放棄したほうが良いという疑念のある不動産があったりもします。

自分だけで抱えてしまうより、専門家を頼りにするのが賢明です。

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